製菓衛生師法施行令 第二十二条
(報告の徴収及び指示)
昭和四十一年政令第三百八十七号
都道府県知事は、指定養成施設につき必要があると認めるときは、その設立者又は長に対して報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、第二十条に規定する基準に照らして、指定養成施設の指導の方法、施設の構造設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設立者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(報告の徴収及び指示)
製菓衛生師法施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第三百八十七号)
第22条 (報告の徴収及び指示)
都道府県知事は、指定養成施設につき必要があると認めるときは、その設立者又は長に対して報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、第20条に規定する基準に照らして、指定養成施設の指導の方法、施設の構造設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設立者又は長に対して必要な指示をすることができる。