製菓衛生師法施行令 第二十二条

(報告の徴収及び指示)

昭和四十一年政令第三百八十七号

都道府県知事は、指定養成施設につき必要があると認めるときは、その設立者又は長に対して報告を求めることができる。

2 都道府県知事は、第二十条に規定する基準に照らして、指定養成施設の指導の方法、施設の構造設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設立者又は長に対して必要な指示をすることができる。

第22条

(報告の徴収及び指示)

製菓衛生師法施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第三百八十七号)

第22条 (報告の徴収及び指示)

都道府県知事は、指定養成施設につき必要があると認めるときは、その設立者又は長に対して報告を求めることができる。

2 都道府県知事は、第20条に規定する基準に照らして、指定養成施設の指導の方法、施設の構造設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設立者又は長に対して必要な指示をすることができる。

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