製菓衛生師法施行令 第二条

(登録事項)

昭和四十一年政令第三百八十七号

製菓衛生師名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別 三 免許の取消しに関する事項 四 その他厚生労働省令で定める事項

第2条

(登録事項)

製菓衛生師法施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第三百八十七号)

第2条 (登録事項)

製菓衛生師名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別 三 免許の取消しに関する事項 四 その他厚生労働省令で定める事項

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