製菓衛生師法施行令 第五条

(免許証の書換え交付)

昭和四十一年政令第三百八十七号

製菓衛生師は、製菓衛生師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。

第5条

(免許証の書換え交付)

製菓衛生師法施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第三百八十七号)

第5条 (免許証の書換え交付)

製菓衛生師は、製菓衛生師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。

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