製菓衛生師法施行令 第十五条
(指定の取消し)
昭和四十一年政令第三百八十七号
厚生労働大臣は、指定試験機関が第九条第三項各号(第三号を除く。)に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消すことができる。 一 第九条第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 二 第十一条第一項の承認を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 三 第十二条第一項又は第二項の規定に違反したとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、適切に試験事務を行つていないと認められるとき。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。