執行官国庫補助基準額令 第二条

昭和四十一年政令第三百九十四号

その年に在職しなかつた期間又は休職若しくは停職の期間(以下「非在職期間等」という。)がある執行官については、前条の規定にかかわらず、同条に定める額をその年の日数で除して得た額に、その年の日数から非在職期間等の日数を控除した日数を乗じて得た額を、その年における補助基準額とする。

第2条

執行官国庫補助基準額令の全文・目次(昭和四十一年政令第三百九十四号)

第2条

その年に在職しなかつた期間又は休職若しくは停職の期間(以下「非在職期間等」という。)がある執行官については、前条の規定にかかわらず、同条に定める額をその年の日数で除して得た額に、その年の日数から非在職期間等の日数を控除した日数を乗じて得た額を、その年における補助基準額とする。

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