人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第七条
(人事記録等の移管等)
昭和四十一年総理府令第二号
職員が任命権者を異にして昇任させられ、若しくは降任させられ、又は転任させられたときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。
2 職員が離職後再び採用された場合において、新任命権者の請求があつたときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録等を新任命権者に移管しなければならない。
(人事記録等の移管等)
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令の全文・目次(昭和四十一年総理府令第二号)
第7条 (人事記録等の移管等)
職員が任命権者を異にして昇任させられ、若しくは降任させられ、又は転任させられたときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。
2 職員が離職後再び採用された場合において、新任命権者の請求があつたときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録等を新任命権者に移管しなければならない。