人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第八条
昭和四十一年総理府令第二号
旧任命権者は、前条第一項の場合において、新任命権者の請求があつたときは、遅滞なく、当該人事記録の附属書類を新任命権者に移管しなければならない。
2 令第四条に規定する内閣官房令で定める場合は、新任命権者が前項の請求をせず、旧任命権者が当該附属書類の移管をしなかつた場合とし、同条に規定する内閣官房令で定める者は、旧任命権者とする。
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令の全文・目次(昭和四十一年総理府令第二号)
第8条
旧任命権者は、前条第1項の場合において、新任命権者の請求があつたときは、遅滞なく、当該人事記録の附属書類を新任命権者に移管しなければならない。
2 令第4条に規定する内閣官房令で定める場合は、新任命権者が前項の請求をせず、旧任命権者が当該附属書類の移管をしなかつた場合とし、同条に規定する内閣官房令で定める者は、旧任命権者とする。