人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第十一条

(検査)

昭和四十一年総理府令第二号

令第五条に規定する内閣官房令で定める職員は、内閣官房内閣人事局の職員とする。

第11条

(検査)

人事記録の記載事項等に関する内閣官房令の全文・目次(昭和四十一年総理府令第二号)

第11条 (検査)

令第5条に規定する内閣官房令で定める職員は、内閣官房内閣人事局の職員とする。

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