人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第四条
(附属書類)
昭和四十一年総理府令第二号
令第四条に規定する内閣官房令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 職員が提出した履歴書 二 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの 三 免許、検定その他の資格を取得したことを証する証明書で任命権者が必要と認めるもの 四 職員の採用時の健康診断及び人事院規則一一―四(職員の身分保障)第七条第三項の規定により行なわれた診断の結果の記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の記録 五 人事評価の記録で任命権者が必要と認めるもの 六 表彰に関する記録で任命権者が必要と認めるもの 七 職員が提出した辞職の申出の書面 八 職員の意に反する処分に関して交付された説明書の写し 九 職員が署名した服務の宣誓書 十 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる書類は、職員ごとに一括して保管しなければならない。ただし、同項第四号から第六号まで及び第十号に掲げる書類については、任命権者の定める方法により保管することができる。