人事統計報告に関する内閣官房令 第三条

(検察官在職状況統計報告)

昭和四十一年総理府令第三号

検察官在職状況統計報告は、七月一日現在における検察官(前条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)第二条に定める俸給月額別に現在員数を調査集計し、別記様式第三により、八月三十一日までに作成するものとする。

第3条

(検察官在職状況統計報告)

人事統計報告に関する内閣官房令の全文・目次(昭和四十一年総理府令第三号)

第3条 (検察官在職状況統計報告)

検察官在職状況統計報告は、七月一日現在における検察官(前条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第76号)第2条に定める俸給月額別に現在員数を調査集計し、別記様式第三により、八月三十一日までに作成するものとする。

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