人事統計報告に関する内閣官房令 第四条

(非常勤職員在職状況統計報告)

昭和四十一年総理府令第三号

非常勤職員在職状況統計報告は、七月一日現在における常時勤務を要しない官職を占める職員(定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員及び第二条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、職名別に現在員数を調査集計し、別記様式第四により、八月三十一日までに作成するものとする。

第4条

(非常勤職員在職状況統計報告)

人事統計報告に関する内閣官房令の全文・目次(昭和四十一年総理府令第三号)

第4条 (非常勤職員在職状況統計報告)

非常勤職員在職状況統計報告は、七月一日現在における常時勤務を要しない官職を占める職員(定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員及び第2条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、職名別に現在員数を調査集計し、別記様式第四により、八月三十一日までに作成するものとする。

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