土地分類調査作業規程準則 第一条

(目的)

昭和四十一年総理府令第十二号

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する土地分類調査(以下「土地分類調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

第1条

(目的)

土地分類調査作業規程準則の全文・目次(昭和四十一年総理府令第十二号)

第1条 (目的)

国土調査法(昭和二十六年法律第180号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する土地分類調査(以下「土地分類調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

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