土地分類調査作業規程準則 第一条
(目的)
昭和四十一年総理府令第十二号
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する土地分類調査(以下「土地分類調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(目的)
土地分類調査作業規程準則の全文・目次(昭和四十一年総理府令第十二号)
第1条 (目的)
国土調査法(昭和二十六年法律第180号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する土地分類調査(以下「土地分類調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。