土地分類調査作業規程準則 第七条

(整理作業)

昭和四十一年総理府令第十二号

整理作業とは、第五章の定めるところにより、準備作業、現地作業及び分析作業の結果の整理及び取りまとめを行ない、第二条に規定する分類調査について地図及び簿冊を作成する作業をいう。

第7条

(整理作業)

土地分類調査作業規程準則の全文・目次(昭和四十一年総理府令第十二号)

第7条 (整理作業)

整理作業とは、第五章の定めるところにより、準備作業、現地作業及び分析作業の結果の整理及び取りまとめを行ない、第2条に規定する分類調査について地図及び簿冊を作成する作業をいう。

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