土地分類調査作業規程準則 第九条

(資料の収集整理)

昭和四十一年総理府令第十二号

土地分類調査を行なう者は、調査の的確を期するため、当該土地分類調査を行なう地域について、次の各号に掲げる既存資料の収集整理を行なうものとする。 一 地形、地質、土壌、気象、気候その他の自然条件に関する資料 二 土地利用及び水利用に関する資料 三 固定資産税評価額、地力等級その他の土地評価に関する資料 四 栽培慣行、経営形態その他の営農状況に関する資料 五 災害及び生育障害等に関する資料 六 その他必要な資料

第9条

(資料の収集整理)

土地分類調査作業規程準則の全文・目次(昭和四十一年総理府令第十二号)

第9条 (資料の収集整理)

土地分類調査を行なう者は、調査の的確を期するため、当該土地分類調査を行なう地域について、次の各号に掲げる既存資料の収集整理を行なうものとする。 一 地形、地質、土壌、気象、気候その他の自然条件に関する資料 二 土地利用及び水利用に関する資料 三 固定資産税評価額、地力等級その他の土地評価に関する資料 四 栽培慣行、経営形態その他の営農状況に関する資料 五 災害及び生育障害等に関する資料 六 その他必要な資料

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