土地分類調査作業規程準則 第五条

(現地作業)

昭和四十一年総理府令第十二号

現地作業とは、第三章の定めるところにより、現地を踏査し、必要な事項について観察、計測、聞き取り及び試料の採取等を行なう作業をいう。

第5条

(現地作業)

土地分類調査作業規程準則の全文・目次(昭和四十一年総理府令第十二号)

第5条 (現地作業)

現地作業とは、第三章の定めるところにより、現地を踏査し、必要な事項について観察、計測、聞き取り及び試料の採取等を行なう作業をいう。

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