クラウド六法土地分類調査作業規程準則第一章 総則第五条土地分類調査作業規程準則 第五条(現地作業)昭和四十一年総理府令第十二号現地作業とは、第三章の定めるところにより、現地を踏査し、必要な事項について観察、計測、聞き取り及び試料の採取等を行なう作業をいう。