土地分類調査作業規程準則 第八条

(調査計画)

昭和四十一年総理府令第十二号

土地分類調査を行なう者は、その効率的実施を図るため、土地分類調査の各作業についてそれぞれ調査担当区分、所要労務及び資材、実施期間等に関する調査計画を作成するものとする。

第8条

(調査計画)

土地分類調査作業規程準則の全文・目次(昭和四十一年総理府令第十二号)

第8条 (調査計画)

土地分類調査を行なう者は、その効率的実施を図るため、土地分類調査の各作業についてそれぞれ調査担当区分、所要労務及び資材、実施期間等に関する調査計画を作成するものとする。

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