土地分類調査作業規程準則 第八条
(調査計画)
昭和四十一年総理府令第十二号
土地分類調査を行なう者は、その効率的実施を図るため、土地分類調査の各作業についてそれぞれ調査担当区分、所要労務及び資材、実施期間等に関する調査計画を作成するものとする。
(調査計画)
土地分類調査作業規程準則の全文・目次(昭和四十一年総理府令第十二号)
第8条 (調査計画)
土地分類調査を行なう者は、その効率的実施を図るため、土地分類調査の各作業についてそれぞれ調査担当区分、所要労務及び資材、実施期間等に関する調査計画を作成するものとする。