土地分類調査作業規程準則 第六条

(分析作業)

昭和四十一年総理府令第十二号

分析作業とは、第四章の定めるところにより、土壌の区分及び生産力の区分に関して必要な事項を明らかにするため、現地作業において採取された試料について理化学的分析を行なう作業をいう。

第6条

(分析作業)

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第6条 (分析作業)

分析作業とは、第四章の定めるところにより、土壌の区分及び生産力の区分に関して必要な事項を明らかにするため、現地作業において採取された試料について理化学的分析を行なう作業をいう。

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