土地分類調査作業規程準則 第十一条
(土地利用現況調査)
昭和四十一年総理府令第十二号
土地利用現況調査は、毎筆の土地について、当該土地の利用現況により、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第九十九条に規定する地目の区分に基づき分類するものとする。この場合において、田、畑、山林、保安林、牧場及び原野については地目の区分のほか、別表一に掲げる土地利用形態の区分に基づいて行なうものとする。
(土地利用現況調査)
土地分類調査作業規程準則の全文・目次(昭和四十一年総理府令第十二号)
第11条 (土地利用現況調査)
土地利用現況調査は、毎筆の土地について、当該土地の利用現況により、不動産登記規則(平成十七年法務省令第18号)第99条に規定する地目の区分に基づき分類するものとする。この場合において、田、畑、山林、保安林、牧場及び原野については地目の区分のほか、別表一に掲げる土地利用形態の区分に基づいて行なうものとする。