土地分類調査作業規程準則 第十一条

(土地利用現況調査)

昭和四十一年総理府令第十二号

土地利用現況調査は、毎筆の土地について、当該土地の利用現況により、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第九十九条に規定する地目の区分に基づき分類するものとする。この場合において、田、畑、山林、保安林、牧場及び原野については地目の区分のほか、別表一に掲げる土地利用形態の区分に基づいて行なうものとする。

第11条

(土地利用現況調査)

土地分類調査作業規程準則の全文・目次(昭和四十一年総理府令第十二号)

第11条 (土地利用現況調査)

土地利用現況調査は、毎筆の土地について、当該土地の利用現況により、不動産登記規則(平成十七年法務省令第18号)第99条に規定する地目の区分に基づき分類するものとする。この場合において、田、畑、山林、保安林、牧場及び原野については地目の区分のほか、別表一に掲げる土地利用形態の区分に基づいて行なうものとする。

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