土地分類調査作業規程準則 第十七条

(精密分析)

昭和四十一年総理府令第十二号

精密分析は、土壌の区分及び生産力の区分のため必要と認められる場合に行なうものとする。この場合における分析の項目及び方法は、土じよう調査作業規程準則別表四に準ずるものとする。

第17条

(精密分析)

土地分類調査作業規程準則の全文・目次(昭和四十一年総理府令第十二号)

第17条 (精密分析)

精密分析は、土壌の区分及び生産力の区分のため必要と認められる場合に行なうものとする。この場合における分析の項目及び方法は、土じよう調査作業規程準則別表四に準ずるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地分類調査作業規程準則の全文・目次ページへ →
第17条(精密分析) | 土地分類調査作業規程準則 | クラウド六法 | クラオリファイ