土地分類調査作業規程準則 第十五条

(土地生産力調査)

昭和四十一年総理府令第十二号

土地生産力調査は、毎筆の農地について、別表一に掲げる土地利用形態別に主要作物についての生産力の等級を区分するため、当該土地の状況、営農の状況その他生産力に関する事項について観察、聞き取り及び生産者による協議等により行なうものとする。

2 前項の調査結果に基づく作業基図及び調査票により、生産力区分素図を作成するものとする。

第15条

(土地生産力調査)

土地分類調査作業規程準則の全文・目次(昭和四十一年総理府令第十二号)

第15条 (土地生産力調査)

土地生産力調査は、毎筆の農地について、別表一に掲げる土地利用形態別に主要作物についての生産力の等級を区分するため、当該土地の状況、営農の状況その他生産力に関する事項について観察、聞き取り及び生産者による協議等により行なうものとする。

2 前項の調査結果に基づく作業基図及び調査票により、生産力区分素図を作成するものとする。

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