土地分類調査作業規程準則 第十六条

(分析作業の種類等)

昭和四十一年総理府令第十二号

分析作業においては、土壌調査において採取された試料について精密分析又は簡易分析を行ない、その結果を調査票に記入するものとする。

第16条

(分析作業の種類等)

土地分類調査作業規程準則の全文・目次(昭和四十一年総理府令第十二号)

第16条 (分析作業の種類等)

分析作業においては、土壌調査において採取された試料について精密分析又は簡易分析を行ない、その結果を調査票に記入するものとする。

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