土地分類調査作業規程準則 第十四条

(土地保全調査)

昭和四十一年総理府令第十二号

土地保全調査は、台風その他の異常な天然現象により生じた災害の状況及び災害の発生を助長し若しくは誘発し又は助長し若しくは誘発するおそれのある土地の性状について行なうものとする。この場合における調査事項及び調査内容は、別表二のとおりとする。

2 農地については、前項の調査のほか、作物の生育を阻害している原因及びその現況について行なうものとする。この場合における調査事項及び調査内容は、別表三のとおりとする。

第14条

(土地保全調査)

土地分類調査作業規程準則の全文・目次(昭和四十一年総理府令第十二号)

第14条 (土地保全調査)

土地保全調査は、台風その他の異常な天然現象により生じた災害の状況及び災害の発生を助長し若しくは誘発し又は助長し若しくは誘発するおそれのある土地の性状について行なうものとする。この場合における調査事項及び調査内容は、別表二のとおりとする。

2 農地については、前項の調査のほか、作物の生育を阻害している原因及びその現況について行なうものとする。この場合における調査事項及び調査内容は、別表三のとおりとする。

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