土地分類調査作業規程準則 第十条

(現地作業の実施)

昭和四十一年総理府令第十二号

現地作業は、基図に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、必要な事項の調査を行なうものとする。

2 前項の調査結果は、現地作業に使用される基図(以下「作業基図」という。)及び国土交通大臣が別に定める土地分類調査票(以下「調査票」という。)に記入するものとする。

第10条

(現地作業の実施)

土地分類調査作業規程準則の全文・目次(昭和四十一年総理府令第十二号)

第10条 (現地作業の実施)

現地作業は、基図に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、必要な事項の調査を行なうものとする。

2 前項の調査結果は、現地作業に使用される基図(以下「作業基図」という。)及び国土交通大臣が別に定める土地分類調査票(以下「調査票」という。)に記入するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地分類調査作業規程準則の全文・目次ページへ →
第10条(現地作業の実施) | 土地分類調査作業規程準則 | クラウド六法 | クラオリファイ