核燃料物質の加工の事業に関する規則 第三条
(変更の許可の申請)
昭和四十一年総理府令第三十七号
令第八条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 一 令第八条第三号の変更の内容については、法第十三条第二項第三号の加工施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第二条第一項第一号に掲げる区分によつて記載し、法第十三条第二項第三号の加工の方法の変更に係る場合にあつては第二条第一項第二号に掲げる区分によつて記載し、法第十三条第二項第五号の加工施設における放射線の管理に関する事項の変更に係る場合にあつては第二条第一項第四号に掲げる事項を記載し、法第十三条第二項第六号の加工施設において核燃料物質が臨界状態になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第二条第一項第五号に掲げる事故の区分に応じそれぞれ同号イ及びロに掲げる事項を記載し、法第十三条第二項第七号の加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第二条第一項第六号に規定する事項を記載すること。 二 令第八条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
2 法第十三条第二項第三号又は第五号から第七号までに掲げる事項の変更に係る令第八条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 次の事項を記載した事業計画書 二 変更に係る加工に関する技術的能力に関する説明書 三 変更に係る加工施設の場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 四 変更に係る加工施設の設置の場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 五 変更後における加工施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。) 六 変更後における加工施設の放射線の管理に関する説明書 七 変更後における加工施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書 八 変更後における加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。