核燃料物質の加工の事業に関する規則 第二条
(加工の事業の許可の申請)
昭和四十一年総理府令第三十七号
法第十三条第二項の加工の事業の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 一 法第十三条第二項第三号の加工施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。 二 法第十三条第二項第三号の加工の方法については、製品の種類別に次の区分によつて記載すること。 三 法第十三条第二項第四号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。 四 法第十三条第二項第五号の加工施設における放射線の管理に関する事項については、次に掲げる事項を記載すること。 五 法第十三条第二項第六号の加工施設において核燃料物質が臨界状態(原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。以下同じ。)になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項については、次に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載すること。 六 法第十三条第二項第七号の加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第七条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 次の事項を記載した事業計画書 二 加工に関する技術的能力に関する説明書 三 加工施設を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 四 加工施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 五 加工施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。) 六 加工施設の放射線の管理に関する説明書 七 加工施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書 八 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 九 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書 十 法人にあつては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 十一 法第十三条第一項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
4 法第十三条第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十一号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第十五条第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。