核燃料物質の加工の事業に関する規則 第二条の三
(法第十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
昭和四十一年総理府令第三十七号
法第十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(法第十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
核燃料物質の加工の事業に関する規則の全文・目次(昭和四十一年総理府令第三十七号)
第2条の3 (法第十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
法第15条第3号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。