核燃料物質の加工の事業に関する規則 第四条

(合併及び分割の認可の申請)

昭和四十一年総理府令第三十七号

法第十八条第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 加工の事業に係る工場又は事業所の名称及び所在地 三 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により加工の事業の全部を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 四 合併又は分割の方法及び条件 五 合併又は分割の理由 六 合併又は分割の時期 七 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し 二 合併後存続する法人又は吸収分割により加工の事業を承継する法人が現に加工事業者でない場合にあつては、その法人の定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 三 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書 四 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により加工の事業の全部を承継する法人の定款並びに役員となるべき者の氏名及び履歴 五 前号に規定する法人が法第十五条第一号、第二号及び第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 六 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人の合併の日又は分割により加工の事業の全部を承継する法人の分割の日以後五年内の日を含む毎事業年度における加工の事業の資金計画及び事業の収支見積り 七 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 八 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

第4条

(合併及び分割の認可の申請)

核燃料物質の加工の事業に関する規則の全文・目次(昭和四十一年総理府令第三十七号)

第4条 (合併及び分割の認可の申請)

法第18条第1項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 加工の事業に係る工場又は事業所の名称及び所在地 三 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により加工の事業の全部を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 四 合併又は分割の方法及び条件 五 合併又は分割の理由 六 合併又は分割の時期 七 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し 二 合併後存続する法人又は吸収分割により加工の事業を承継する法人が現に加工事業者でない場合にあつては、その法人の定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 三 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書 四 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により加工の事業の全部を承継する法人の定款並びに役員となるべき者の氏名及び履歴 五 前号に規定する法人が法第15条第1号、第2号及び第4号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 六 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人の合併の日又は分割により加工の事業の全部を承継する法人の分割の日以後五年内の日を含む毎事業年度における加工の事業の資金計画及び事業の収支見積り 七 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 八 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類

3 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)核燃料物質の加工の事業に関する規則の全文・目次ページへ →