猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第一条
(趣旨)
昭和四十一年総理府令第四十六号
この府令は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類(以下「猟銃用火薬類等」という。)の譲渡、譲受け、輸入及び消費の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十一年総理府令第四十六号)
第1条 (趣旨)
この府令は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号。以下「法」という。)第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類(以下「猟銃用火薬類等」という。)の譲渡、譲受け、輸入及び消費の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。