猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第七条
(譲渡許可証等の再交付の申請等)
昭和四十一年総理府令第四十六号
法第十七条第八項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第六号の猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証再交付申請書をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の理由が当該許可証の汚損であるときは、当該申請書に当該許可証を添えなければならない。
(譲渡許可証等の再交付の申請等)
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十一年総理府令第四十六号)
第7条 (譲渡許可証等の再交付の申請等)
法第17条第8項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第6号の猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証再交付申請書をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の理由が当該許可証の汚損であるときは、当該申請書に当該許可証を添えなければならない。