猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第三条
(譲受けの許可の申請)
昭和四十一年総理府令第四十六号
法第十七条第一項の規定により猟銃用火薬類等の譲受けの許可を受けようとする者は、別記様式第二号の猟銃用火薬類等譲受許可申請書をその住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出に際しては、当該猟銃用火薬類等を使用する銃砲に係る許可証、技能検定通知書、教習資格認定証、練習資格認定証又は登録証を提示しなければならない。この場合において、譲受けの目的が、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定による銃猟であるときは、同法の第一種銃猟狩猟者登録証又は許可証(許可を受けた者が法人の場合にあつては、従事者証)を併せて提示しなければならない。
3 第一項に規定する者の実包又は無煙火薬の譲受けの目的が銃砲を使用しない理化学上の実験その他特別の用に供するためであるときは、前項に規定する書類の提示に代えて、その使用計画の詳細を明らかにした書類を第一項の申請書に添えなければならない。