猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第二条

(譲渡の許可の申請)

昭和四十一年総理府令第四十六号

法第十七条第一項の規定により猟銃用火薬類等の譲渡の許可を受けようとする者は、別記様式第一号の猟銃用火薬類等譲渡許可申請書をその住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

第2条

(譲渡の許可の申請)

猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十一年総理府令第四十六号)

第2条 (譲渡の許可の申請)

法第17条第1項の規定により猟銃用火薬類等の譲渡の許可を受けようとする者は、別記様式第1号の猟銃用火薬類等譲渡許可申請書をその住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。