猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第八条

(譲渡許可証等の継続記載欄の追加)

昭和四十一年総理府令第四十六号

譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に余白がなくなつたときは、その交付を受けた公安委員会に届け出て、当該許可証に継続する当該記載欄の追加を受けることができる。

第8条

(譲渡許可証等の継続記載欄の追加)

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第8条 (譲渡許可証等の継続記載欄の追加)

譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に余白がなくなつたときは、その交付を受けた公安委員会に届け出て、当該許可証に継続する当該記載欄の追加を受けることができる。

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