猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第六条

(譲渡許可証等の書換の申請)

昭和四十一年総理府令第四十六号

法第十七条第七項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第五号の猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証書換申請書に当該許可証を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。

第6条

(譲渡許可証等の書換の申請)

猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十一年総理府令第四十六号)

第6条 (譲渡許可証等の書換の申請)

法第17条第7項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第5号の猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証書換申請書に当該許可証を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。

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