猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第十一条

(消費の許可の申請)

昭和四十一年総理府令第四十六号

法第二十五条第一項の規定により猟銃用火薬類等の消費の許可を受けようとする者は、別記様式第十号の猟銃用火薬類等消費許可申請書二通を消費地を管轄する公安委員会(消費地を管轄する公安委員会がないときは、その住所地を管轄する公安委員会)に提出しなければならない。

2 第三条第二項及び第三項並びに第九条第三項及び第四項の規定は、消費の許可の申請及び記載事項の変更について準用する。この場合において、第九条第三項及び第四項中「輸入許可書」とあるのは「消費許可書」と、「別記様式第八号の猟銃用火薬類等輸入許可書記載事項変更届」とあるのは「別記様式第十一号の猟銃用火薬類等消費許可書記載事項変更届」と読み替えるものとする。

第11条

(消費の許可の申請)

猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十一年総理府令第四十六号)

第11条 (消費の許可の申請)

法第25条第1項の規定により猟銃用火薬類等の消費の許可を受けようとする者は、別記様式第10号の猟銃用火薬類等消費許可申請書二通を消費地を管轄する公安委員会(消費地を管轄する公安委員会がないときは、その住所地を管轄する公安委員会)に提出しなければならない。

2 第3条第2項及び第3項並びに第9条第3項及び第4項の規定は、消費の許可の申請及び記載事項の変更について準用する。この場合において、第9条第3項及び第4項中「輸入許可書」とあるのは「消費許可書」と、「別記様式第8号の猟銃用火薬類等輸入許可書記載事項変更届」とあるのは「別記様式第11号の猟銃用火薬類等消費許可書記載事項変更届」と読み替えるものとする。

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