猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第十三条

(申請及び届出の手続)

昭和四十一年総理府令第四十六号

法及びこの府令の規定による公安委員会に対する申請、届出その他の手続きは、それぞれ、次に掲げる警察署長を経由して行なわなければならない。 一 譲渡又は譲受けの許可の申請住所地を管轄する警察署長 二 輸入の許可の申請又は輸入の届出陸揚地を管轄する警察署長 三 消費の許可の申請消費地を管轄する警察署長(同一の公安委員会が管轄する区域に二以上の消費地があるときは主たる消費地、消費地を管轄する警察署長がないときは住所地を管轄する警察署長) 四 前三号の許可に係る許可証の書換えの申請その他の手続き当該許可の申請に際し経由した警察署長

2 前項の場合において提出する申請書、届出書その他の書類の部数は、この府令に規定する範囲内で公安委員会が定めることができる。

第13条

(申請及び届出の手続)

猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十一年総理府令第四十六号)

第13条 (申請及び届出の手続)

法及びこの府令の規定による公安委員会に対する申請、届出その他の手続きは、それぞれ、次に掲げる警察署長を経由して行なわなければならない。 一 譲渡又は譲受けの許可の申請住所地を管轄する警察署長 二 輸入の許可の申請又は輸入の届出陸揚地を管轄する警察署長 三 消費の許可の申請消費地を管轄する警察署長(同一の公安委員会が管轄する区域に二以上の消費地があるときは主たる消費地、消費地を管轄する警察署長がないときは住所地を管轄する警察署長) 四 前三号の許可に係る許可証の書換えの申請その他の手続き当該許可の申請に際し経由した警察署長

2 前項の場合において提出する申請書、届出書その他の書類の部数は、この府令に規定する範囲内で公安委員会が定めることができる。