猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第十二条
(無許可消費数量)
昭和四十一年総理府令第四十六号
法第二十五条第一項ただし書の規定により無許可で消費することのできる猟銃用火薬類等の用途及び数量は、次の各号のとおりとする。 一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条第一項第三号の規定による許可を受けた者が、理化学上の実験の用に供するために消費する場合には、一回に銃用雷管又は実包若しくは空包合計百個以下 二 法第十七条第一項第三号に規定する者が、鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)又は駆除の用に供するために消費する場合には、一日に実包又は空包合計百個以下 三 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号若しくは第四号若しくは第六条の規定による許可を受けた者、同法第五条の四第一項の規定による技能検定を受ける者、同法第九条の五第一項の規定による射撃教習を受ける者又は同法第九条の十第一項の規定による射撃練習を行う者が、射的練習の用に供するために消費する場合には、一日に実包又は空包合計四百個以下 四 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第五号の規定による許可を受けた者が、信号の用に供するために消費する場合には、一日に空包百個以下 五 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者が、鳥獣の駆逐の用に供するために消費する場合には、一日に空包百個以下