防衛省職員の災害補償に関する省令 第三条
(介護補償の支給を行わない施設)
昭和四十一年総理府令第四十九号
法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第十四条の二第一項第三号の障害者支援施設に準ずる施設として防衛省令で定めるものは、一般職の国家公務員の例による。
(介護補償の支給を行わない施設)
防衛省職員の災害補償に関する省令の全文・目次(昭和四十一年総理府令第四十九号)
第3条 (介護補償の支給を行わない施設)
法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法第14条の2第1項第3号の障害者支援施設に準ずる施設として防衛省令で定めるものは、一般職の国家公務員の例による。