石油ガス譲与税法施行規則 第一条

(法第二条第一項の総務省令で定める道路)

昭和四十一年自治省令第二号

石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定によつて料金を徴収する道路とする。

第1条

(法第二条第一項の総務省令で定める道路)

石油ガス譲与税法施行規則の全文・目次(昭和四十一年自治省令第二号)

第1条 (法第二条第一項の総務省令で定める道路)

石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第157号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第7号)の規定によつて料金を徴収する道路とする。

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