石油ガス譲与税法施行規則 第三条

(道路の延長又は面積の補正)

昭和四十一年自治省令第二号

法第二条第三項ただし書の道路の延長又は面積の補正は、前条の規定によつて算定した道路の延長又は面積に、延長補正率又は面積補正率を乗ずるものとする。

2 前項の「延長補正率又は面積補正率」とは、当該年度分の前年度分の地方交付税の道路橋りよう費に係る算定の基礎となる測定単位の数値である道路の延長又は面積について地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十三条第五項の規定によつて補正した数値を当該測定単位の数値である道路の延長又は面積で除して得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)をいう。

3 新たに指定市の指定があつた場合における当該指定市に係る当該指定日の属する年度分の石油ガス譲与税の額の算定については、当該年度の前年度の初日に指定市の指定があつたものとみなして前項の規定を適用するものとする。

第3条

(道路の延長又は面積の補正)

石油ガス譲与税法施行規則の全文・目次(昭和四十一年自治省令第二号)

第3条 (道路の延長又は面積の補正)

法第2条第3項ただし書の道路の延長又は面積の補正は、前条の規定によつて算定した道路の延長又は面積に、延長補正率又は面積補正率を乗ずるものとする。

2 前項の「延長補正率又は面積補正率」とは、当該年度分の前年度分の地方交付税の道路橋りよう費に係る算定の基礎となる測定単位の数値である道路の延長又は面積について地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第13条第5項の規定によつて補正した数値を当該測定単位の数値である道路の延長又は面積で除して得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)をいう。

3 新たに指定市の指定があつた場合における当該指定市に係る当該指定日の属する年度分の石油ガス譲与税の額の算定については、当該年度の前年度の初日に指定市の指定があつたものとみなして前項の規定を適用するものとする。

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