石油ガス譲与税法施行規則 第八条
(石油ガス譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十一年自治省令第二号
第三条の規定による改正後の石油ガス譲与税法施行規則第二条第一項の規定は、平成二十一年度分の石油ガス譲与税から適用し、平成二十年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。
(石油ガス譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
石油ガス譲与税法施行規則の全文・目次(昭和四十一年自治省令第二号)
第8条 (石油ガス譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条の規定による改正後の石油ガス譲与税法施行規則第2条第1項の規定は、平成二十一年度分の石油ガス譲与税から適用し、平成二十年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。