石油ガス譲与税法施行規則 第四条
(石油ガス譲与税の算定に用いる資料の提出)
昭和四十一年自治省令第二号
都道府県知事及び指定市の長は、石油ガス譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。
(石油ガス譲与税の算定に用いる資料の提出)
石油ガス譲与税法施行規則の全文・目次(昭和四十一年自治省令第二号)
第4条 (石油ガス譲与税の算定に用いる資料の提出)
都道府県知事及び指定市の長は、石油ガス譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。