首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第五条

(市町村の廃置分合等があつた場合における普通交付税の額)

昭和四十一年自治省令第二十八号

毎年度四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について法第五条第二項第一号に規定する標準負担額を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市町村に係る普通交付税の額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第九条の規定により当該市町村に交付される額とする。

第5条

(市町村の廃置分合等があつた場合における普通交付税の額)

首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十一年自治省令第二十八号)

第5条 (市町村の廃置分合等があつた場合における普通交付税の額)

毎年度四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について法第5条第2項第1号に規定する標準負担額を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市町村に係る普通交付税の額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第9条の規定により当該市町村に交付される額とする。