首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第六条
(市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法)
昭和四十一年自治省令第二十八号
昭和三十八年度以降の各年度の四月二日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第五条第二項に規定する標準負担額及び財政力指数を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市町村に係る当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)の基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第三条第二項に規定する児童手当特例交付金をいう。以下本条において同じ。)、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項の市にあつては、児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金。以下本条において同じ。)の収入見込額又は基準財政需要額の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ次に定めるところによる。 一 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度に係る地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。 二 廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が当該年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。 三 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該市町村の当該年度における地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によつて計算した基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。 四 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が当該年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。