地震保険に関する法律施行規則 第三条
(保険金の削減等)
昭和四十一年大蔵省令第三十五号
法第四条に規定する事態が生じたときは、財務大臣は、その旨及び支払保険金の算出にあたり各契約ごとの保険金額に乗ずべき割合を告示するものとする。
2 前項に規定する事態が生ずるおそれがあるときは、保険会社等は、政府の再保険に係る地震保険契約の保険金の支払に当たり、概算払をすることができる。
(保険金の削減等)
地震保険に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十一年大蔵省令第三十五号)
第3条 (保険金の削減等)
法第4条に規定する事態が生じたときは、財務大臣は、その旨及び支払保険金の算出にあたり各契約ごとの保険金額に乗ずべき割合を告示するものとする。
2 前項に規定する事態が生ずるおそれがあるときは、保険会社等は、政府の再保険に係る地震保険契約の保険金の支払に当たり、概算払をすることができる。