クラウド六法地震保険に関する法律施行規則第二条地震保険に関する法律施行規則 第二条(津波の発生の時点)昭和四十一年大蔵省令第三十五号法第三条第四項に規定する地震等の発生の時点は、津波については本邦陸地に襲来したときとする。