戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第九条

(氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)

昭和四十一年大蔵省令第四十三号

法第三条第一項に規定する特別給付金を請求しようとする者は、第十三回特別給付金国庫債券又は第二十九回特別給付金国庫債券の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該第十三回特別給付金国庫債券又は第二十九回特別給付金国庫債券の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。

2 前項の届出は、施行規則第一条第一項に規定する戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書を提出する際に、これに添えて、第二号書式による氏名等届出書により行うものとする。

3 第一項の規定により届け出た住所を変更しようとするときは、別紙第三号書式による住所変更請求書に住所の変更の事実を証明する書類を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に届け出なければならない。

4 第一項の規定により届け出た指定日本銀行等を変更しようとするときは、第四号書式による償還金支払場所変更請求書に当該第十三回特別給付金国庫債券又は第二十九回特別給付金国庫債券を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。

第9条

(氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の全文・目次(昭和四十一年大蔵省令第四十三号)

第9条 (氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)

法第3条第1項に規定する特別給付金を請求しようとする者は、第十三回特別給付金国庫債券又は第二十九回特別給付金国庫債券の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該第十三回特別給付金国庫債券又は第二十九回特別給付金国庫債券の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。

2 前項の届出は、施行規則第1条第1項に規定する戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書を提出する際に、これに添えて、第2号書式による氏名等届出書により行うものとする。

3 第1項の規定により届け出た住所を変更しようとするときは、別紙第3号書式による住所変更請求書に住所の変更の事実を証明する書類を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に届け出なければならない。

4 第1項の規定により届け出た指定日本銀行等を変更しようとするときは、第4号書式による償還金支払場所変更請求書に当該第十三回特別給付金国庫債券又は第二十九回特別給付金国庫債券を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。