戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第四条
(登録の禁止)
昭和四十一年大蔵省令第四十三号
第十三回特別給付金国庫債券及び第二十九回特別給付金国庫債券は、登録することができない。
(登録の禁止)
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の全文・目次(昭和四十一年大蔵省令第四十三号)
第4条 (登録の禁止)
第十三回特別給付金国庫債券及び第二十九回特別給付金国庫債券は、登録することができない。