アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第三条

(取扱店)

昭和四十一年大蔵省令第五十二号

通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

第3条

(取扱店)

アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和四十一年大蔵省令第五十二号)

第3条 (取扱店)

通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

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