アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第9条
(国債が返還された場合の措置)
アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和四十一年大蔵省令第五十二号)
第9条 (国債が返還された場合の措置)
政府は、銀行からアジア開発銀行特別基金拠出国庫債券が返還された場合は、直ちに、これを消却するものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次ページへ →
(国債が返還された場合の措置)
アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和四十一年大蔵省令第五十二号)
第9条 (国債が返還された場合の措置)
政府は、銀行からアジア開発銀行特別基金拠出国庫債券が返還された場合は、直ちに、これを消却するものとする。