アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第五条
(分割及び併合)
昭和四十一年大蔵省令第五十二号
政府は、銀行の請求があつたときは、当該請求に従い通貨代用国庫債券の額面金額の分割又は併合を行なうことができる。
2 前項の規定により通貨代用国庫債券の分割又は併合を行なう場合は、当該分割又は併合に係る金額をその額面金額とする。
(分割及び併合)
アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和四十一年大蔵省令第五十二号)
第5条 (分割及び併合)
政府は、銀行の請求があつたときは、当該請求に従い通貨代用国庫債券の額面金額の分割又は併合を行なうことができる。
2 前項の規定により通貨代用国庫債券の分割又は併合を行なう場合は、当該分割又は併合に係る金額をその額面金額とする。